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巡回監査 法人税・個人所得税の部

巡回監査のご案内
月次業務

巡回監査担当者(毎月、御社を訪問する人)が、御社の前月の会計処理が出来た段階で、訪問し、原始資料のチェック、会計ソフトのチェックをベースに、その他議事録謄本関係の指導、社会保険・労働保険関係の指導、助成金の指導、生命保険・損害保険の指導、契約書関係の整理等、あらゆる問題を月次でピックアップします。すべての問題を当月に解決できるわけではありませんが、月次で解決する意識を持つことにより、常に正確な数字を把握できるのです。

上記の業務が終わったあとに、巡回監査担当者が社長に対して、本日完成した月次試算表(通常は前月分)を説明します。(毎月、決算の着地点を意識してお話します)同時にいろいろな話を通じて、社長の悩みを聞きだします。

業績検討会(通常、3ケ月目及び6ケ月目の巡回監査時に開催)

巡回監査担当者に上司が同行する。(ただし、巡回監査担当者が一定以上のスキルを持っている場合には、単独で行うこともあります。)ベースは、通常月と同じですが、特に予算と実績の対比、前年以前との対比を意識して、月次試算表を検討します。(ただし、経営計画があることを前提にしています。)

決算対策検討会(通常、10ケ月目及び11ケ月目の巡回監査時に開催)

巡回監査担当者に上司が同行する。(ただし、巡回監査担当者が一定以上のスキルを持っている場合には、単独で行うこともあります。)このときには、ほぼ納税額あるいは利益金額、損失金額がほぼ確定します。(昔ながらの税理士事務所で、よくあることは、法人税申告期限ぎりぎりになって、納税額1,000万円と言われたり、予定と違い赤字だったということが、多いようです。)

税務申告

月次巡回監査を12ケ月すべてしっかりと行い、業績検討会及び決算対策検討会を的確に行えれば、かなり早い段階で予定された決算の数値引いては納税額を掴むことができます。現在は、すべての会社で電子申告を行っています。事前に社長に住民基本台帳カードを取得していただき、同時に電子証明書も取得していただきます。

書面添付制度

法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。弊所が関与して、2年経過後に行います。税務署だけでなく、取引先や金融機関等からの信頼を高めることに役立ちます。

経営計画書作成支援

通常の月次巡回監査により、現状の会計数値の把握がしっかりと出来てきたら、過去会計だけでなく、未来会計もしっかりと認識する必要があります。予想される次期事業年度の数値をベースに改善する目標値を織り込んだものを作成します。経営計画を立てることにより、経営上の大きな問題に対して、あらかじめ早めに対策が取れるようになるのです。設備投資や事業拡張にあたり、経営計画は不可欠なものになっています。

同業他社との比較分析

TKCが発行しているBAST(TKC経営指標)には、全国20万社余りのデータが収録されています。特にこのデータは、実際に法人の決算確定数値を利用している点で他のデータと違い、アドバンテージを持つものです。この資料により現在の正確な同業他社の経営状況がはっきりとわかるのです。

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