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なんでも相談室

質問番号:0001
質問者:田中 誠 2009/7
現在、自己所有のマンションに妻と子供2人の4人で生活しています。先日、母が亡くなりました。(父は、10年前に亡くなっています。)相続で、母が住んでいた自宅を取得することになりました。聞いたところ、亡くなった人の自宅を相続した場合には、相続税が安くなると言われていますが、如何ですか?

 これは、特定居住用宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例ではないかと思います。この特例のポイントは、

1.240uまでの被相続人の自宅につかわれていた宅地
2.母と同居していた親族がいなこと
3.相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと
4.相続税の申告期限まで保有していること

 この条件を見てもわかるように、田中様の場合は、特定居住用宅地等の課税価格の計算の特例は、適用になりません。

 


質問番号:0002
質問者:山田 太郎 2009/7
<空> 私は、年間給与収入金額が、約700万円のサラリーマンです。今年は、給与収入以外の収入として、生命保険の満期返戻金による一時所得が30万円ありました。この場合、確定申告をしなければならないのでしょうか?
<空>

 給与所得者で、その給与収入金額が、2,000万円以下の場合には、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円以下の場合には、確定申告は、必要ありません。
 この場合に、一時所得の収入が30万円ですが、一時所得の場合は、収入金額を2分の1にしたあとの金額で計算しますので、30万円÷2=15万円になりますので、セ質問の事例は、確定申告はいりません。

 


質問番号:0003
質問者:麻生 次郎 2009/7
<空> 私の経営する麻生商事株式会社は、資本金300万円の製造業の会社です。今期で設立4期目になります。1期目の売上高350万円、2期目550万円、3期目900万円でした。しかし、今年4期目は10ケ月経過で、1,300万円の売上高があります。
聞きかじりの知識ですが、売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務があると聞きましたが、私の会社は今年の売上高が1,000万円を超えているので、消費税を納めなければならないと思いますが、如何でしょうか?
<空>

 消費税の納税義務者は、基準年度(当該事業年度の前々事業年度)の売上高が1,000万円を超える場合です。したがって、ご質問の麻生商事株式会社の今期(第4期)の基準年度は、第2期にあたり、その売上高が550万円なので、今期の消費税の納税義務はありません。

 


質問番号:0004
質問者:作田 誠 2009/7
<空> 今年の5月に法人を設立しました。5月1日から4月30日の事業年度で、設立時の資本金は500万円になります。この法人は、消費税の納税義務がありますか?
<空>

 設立1期目及び2期目については、基準期間(当該事業年度の前々事業年度)がないので、消費税の納税義務はありません。
 ただし、設立1期目及び2期目であっても、資本金が1,000万円以上の会社は、基準期間の課税売上高がなくても、あるいはない場合には、消費税の納税義務があります。

 
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